引受保険会社

保険募集人の権限について

(1)損害保険

当社の損害保険募集人は、委託損害保険会社の代理人として損害保険契約締結の代理を行います。
当社の取扱保険商品によっては、告知受領権を有する商品もあります。

(2)生命保険

当社の生命保険募集人は、お客さまと生命保険会社間の生命保険契約締結の媒介を行います。当社が保険契約締結の媒介を行う場合は、契約の引受判断を行う保険契約締結権はありません。
当社の生命保険募集人には告知受領権はありません。

現在

損害保険会社 14社 生命保険会社 7社

※2023年8月現在、五十音順